岩国市議会 2021-02-24 02月24日-01号
改正の内容としましては、令和2年度税制改正において、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等の譲渡をした場合には、税法上の特別控除として、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができるとされたことに伴い、保険料賦課額の所得割額の算定について、規定の整備を行うものです。
改正の内容としましては、令和2年度税制改正において、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等の譲渡をした場合には、税法上の特別控除として、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができるとされたことに伴い、保険料賦課額の所得割額の算定について、規定の整備を行うものです。
あわせまして、今回のこの条例改正には、2点目といたしまして、平成30年度及び令和2年度の国の税制改正を受けた、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う保険料の軽減基準の改正や、低未利用地の長期譲渡所得に係る特別控除の新設等に対応する改正も含まれております。
本案は、国の税制改正に伴い、保険料の算定に用いる長期譲渡所得の特別控除に「低未利用土地等を譲渡した場合」を新たに追加するほか、給与所得控除及び公的年金控除から基礎控除へ、所要額の振替がなされたことによって保険料軽減判定に影響が生じることから、これを解消するため、所要の条文整備を行おうとするものであります。 次に、議案第174号「下関市介護保険条例の一部を改正する条例」についてであります。
5、租税特別措置法の低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設に伴う改正です。 審査によって明らかになったことは、男性の独り親と女性の独り親の控除額はそれぞれ26万円、30万円と異なっていますが、男女とも30万円となります。また、子供がいない寡婦には寡婦控除があるということです。
また、低未利用土地の譲渡に係る長期譲渡所得の特例の創設、連結納税制度の廃止などに係る改正の趣旨について確認を行ったところです。執行部からは低未利用土地の譲渡に関し、都市計画区域内は経済活動が活発なところであり、遊休地を有効に活用すること。相続等で所有者不明となる前に譲渡を促すことなどが目的の法改正との説明でありました。採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
最後に、国民健康保険税についてでありますが、個人の市民税と同様、低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を適用するものであります。 以上、議案第38号、議案第39号及び議案第40号について御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(中村隆征君) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
附則第17条は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を新設するものです。 次に、第2条関係につきましては、第31条、第48条、第50条及び第52条は、法人税法における連結納税の制度の廃止に伴い、規定を整備するものです。 第94条は、軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法について、令和3年10月1日から見直すものです。
附則第17条第1項の改正は、法律改正に合わせて、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例について、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設に伴う所要の規定の整備を行うものです。
介護保険料の所得指標の合計金額については、土地等を譲渡した場合、譲渡した翌年の所得が急増し、介護保険料が高額になる場合があるため、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることとするものです。 介護保険法第63条で規定される介護保険給付の制限を受けている刑事施設、労役場、その他これらに準ずる施設に拘禁された者の介護保険料を全額減免の対象とする規定を条例に加えるものです。
主な質疑として、政令改正に伴い、介護保険料の段階を制定する基準が、現行の所得指標である合計所得税額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用いることになるとのことだが、この背景は、との問いに対し、被災地の防災集団移転促進事業や土地収用等により土地等を譲渡した場合に、翌年の所得が急増して介護保険料が高額になることが考えられることを背景として改正されたもので、土地収用等の場合、
さらに、第1号被保険者の介護保険料の段階の判定に関する基準について、国の示した基準に基づき、現行の所得指標である合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用い、加えて、第1段階から第5段階においては、公的年金等に係る雑所得を控除した額を用いることとしております。 全体では、現行と同様の12段階として、被保険者の負担能力に応じたきめ細かい設定としております。
また、介護保険法施行令の一部改正により、介護保険料の所得指標の合計所得金額について、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を新たに用いることとされたことから、本市の保険料算定についても同様の額を用いることとするために改正を行うものであります。 議案第35号は、山陽小野田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定であります。
改正の主な内容でありますが、1点目は、個人市民税に係る改正で、肉用牛の売却による事業所得に係る免税措置及び優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を3年延長したものであります。2点目は、固定資産税に係る改正であります。企業主導型保育事業に係る固定資産や家庭保育事業等の用に供する家屋及び償却資産の、固定資産税の課税標準の特例割合について定めたものであります。
改正の主な内容でありますが、1点目は、個人市民税に係る改正で、肉用牛の売却による事業所得に係る免税措置及び優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を3年延長したものであります。2点目は、固定資産税に係る改正であります。企業主導型保育事業に係る固定資産や家庭保育事業等の用に供する家屋及び償却資産の、固定資産税の課税標準の特例割合について定めたものであります。
附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例について、適用期限が3年延長されたことに伴い、規定を整備したものです。 附則第20条の2は、特例適用配当等について、申告書に記載された事項等により、課税方式を決定できることが明確化されたことに伴い、規定を整備したものです。
附則第17条の2の改正は、優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を3年間延長するものです。 10ページをお願いいたします。 附則第20条の2の改正は、特例適用配当等に係る所得について、提出された申告書に記載された事項、その他の事情を勘案して、市長が課税方式を決定できることを明確化するものです。
改正の主な内容は、市民税においては、肉用牛の売却による事業所得に係る免税措置及び優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を延長したものであります。
改正の主な内容は、市民税においては、肉用牛の売却による事業所得に係る免税措置及び優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を延長したものであります。
附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例を、3年間延長するため規定を整備するものです。 附則第19条の3から第20条の3までと第20条の5は、単に、課税標準の計算の細目を定めた条文は削除することが望ましいことから、規定を整備するものです。
3点目は、東日本大震災で家屋が滅失した後、残った土地の相続人がその土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例に関するものであるが、岩国市には該当者がいない」との答弁がありました。 続いて委員中から、「今回の改正で、延滞金の利率が軽減されると聞いている。本市の延滞金の総額と、改正されることによる減額はどの程度なのか」との質疑があり、当局より、「平成24年度の延滞金総額は約3,000万円である。